衆議院の資料のPDFファイルが巨大すぎて対象部分を見つけるだけでやになってしまう方も多いと思ったので、関係する部分だけを抜き出しておきました。これでも難解だけど、僕の解読が間違っているかもしれないので、お時間がある方はできればご自分で確認してみてください。最初にあげたファイルのラインマーカーがスマホだと字が潰れて見にくいとの苦情がありましたので、ラインマーカーを少し薄味に変えてあげ直しておきました。今週は明日からは番組準備で忙しいから、ここまで丁寧にはできないよ。
検察庁法改正部分抜き出し (510KB)
国家公務員法81条7抜き出し(308KB)
コメント欄でも指摘されていますが、ここに若干の読み間違いがあるかもしれません。国家公務員法の81条7の適用によって、検事総長、次長検事、検事長の定年がそれぞれ最長で3年延びることは間違いないのですが(しかも、国家公務員の方は人事院の承認が必要ですが、今回の改正案では検察官の場合、内閣の一存で延長が可能になっている)、次長検事と検事長については2年延長の上、更にもう3年の延長が可能と理解していたのですが、トータルで最長3年までと読むのが正しいっぽいです。つまり両方はナシと。
同じく9条で2年までの延長が定められている検事正についても、国会公務員法の81条を適用した場合はこっちは適用しないと書いてあるので、やっぱり最長で3年まで延長が可能となるっぽいです。国家公務員法の81条を適用すれば事実上内閣の一存で最長3年間まで定年を延長できるのに、なぜ検事正や検事長については9条や22条の後ろの方でわざわざで別途1年ごとに延長するための条文が付いているのかは不明です。恐らく、仮に最長で3年延長するにしても、1年ごとしか延長はできないという意味なのではないかと思いますが、だとしたらもう少しわかりやすく書けよ。
いずれにしても結論としては、検事総長については最長で現在の65歳が68歳に、次長検事、検事長、検事正については現在の63歳が66歳まで定年が延長可能になり、しかもそれが内閣の胸先三寸で延長できたりできなかったりすることになります。
野党が修正案を提出した(する)ようです。そこに添付されている資料を見ると政府案の問題点を理解する際に使えるのではないかと思ったので、リンクを貼っておきます。
昨日、コメント欄に書き込んだ僕の回答の中に重要なポイントが含まれていたとのご指摘をいただきました。コメント欄だと見落とされることが多いと思ったので、この投稿の巻末にそれも添付しておきます。
法案が難解で少し難儀しましたが、 この記事 にあるように、野党が検事総長の定年延長部分を削除した修正案を提出することがわかり、やっと法案の意味がわかりました。難解な暗号が解読できたって感じです。
あまり楽しくないかもしれませんが、衆議院が出している法案の 改正点のPDF(93ページからが検察庁法改正の部分なので、とりあえず他は飛ばしてもらって大丈夫です)を貼り付けておきましたので、よかったら覗いてみてください。
この法案は第9条の3項と4項で、法務大臣(つまり内閣)の一存で検事正(地検のトップ)の定年を最長2年まで(1年ごとの延長を2回まで)延長できることが定められていて、そこまでは普通の日本語読解力で理解できました。
また、同法案の22条5~6項には、9条3~4項と同じことが次長検事(最高検ナンバー2)と検事長(高検トップ)について書かれているので、次長検事と検事長も検事正と同様に定年が内閣の一存で2年まで延長になったりならなかったりすることまではわかりました。
しかし、そこから先が難解でした。が、しかしもう一つの鍵も22条の中に潜んでいました。
検察庁法改正案の第22条2項は国家公務員法81条7にある国家公務員の定年を最大3年間延長できることを定めた条文を検事総長、次長検事、ならびに検事長にも適用することを定めているようで、国家公務員法では「人事院の承認を得たときに限る」となっているところを、同改正案では「内閣の定めるところにより」と書き換えることを明記しています。つまり、改正案には人事院の承認を得ずに内閣の一存で検事総長ら検察トップの定年を最長3年まで延ばすことができることが定められているわけです。
まとめると、現行の検察庁法22条がシンプルに検事総長の定年を65歳に、その他の検察官を63歳と定めているのに対し、改正案ではその条文を変更して検事総長と次長検事と検事長だけは、人事院の承認を得ず内閣の一存で定年を最長で3年まで延長できることを定めたものが改正検察庁法22条の2項ということになります。
上述のように検察庁法改正案22条は第4項で次長検事と検事長の定年を検事正と同じように最長で2年延長できることを定めているので、恐らくこの法案が成立すれば、検事総長は現在の定年65歳が68歳に、次長検事と検事長は現在の定年の63歳が改正検察庁法22条の4項に基づいて2年延長され、さらに同条2項に基づいてもう3年延長ができることになるので、最終的には定年が検事総長と同じ68歳まで引き上げられることになるとみられます。
現行法では定年が65歳の検事総長は68歳まで、現状では定年が63歳の次長検事と検事長は68歳まで、検事正は65歳まで役職にとどまることができるようになるということのようです。
ふう、やっと読み解けたっぽい。
ええっ、何だよ、ひでえ法案じゃねえか。
ただ、この部分は法改正のディテールに過ぎず、一番重要なポイントが定年延長が内閣の一存で恣意的に行われることが可能になった、つまり内閣に気に入られれば2年から最長で5年もの長きにわたり今のポストにとどまれるのはもちろんのこと、場合によってはもう一つ上のポストも狙える一方で、どんなに優秀な検察官でも内閣に煙たがれれば63歳でお払い箱ということになり、内閣が検察幹部の人事に対する絶大な裁量を手にすることになります。時には最高権力の腐敗も摘発しなければならない立場にある検察の独立性の危機であることだけは間違いありません。
もっとも検事総長の定年があと3年延びることになると、安倍政権がごり押ししてでもこの夏の人事で黒川さんを検事総長に就任させた場合、黒川さんは2025年まで5年間も検事総長の座にとどまることになり、これはこれで大変なことになります。検事総長は天皇の認証を必要とする認証官なので、一度その地位に就くと他の者が簡単にはやめさせることはできません。だからこそ現職の稲田検事総長は政権からどんなに圧力を受けても、黒川さんが定年になるまでへ意地でも検事総長の座を譲らない姿勢を見せて粘っていたのですが、安倍政権が本来は検察官には適用できないことになっていた国家公務員法の定年延長規定を準用し、特例として黒川さんの定年を6ヶ月間延長するという禁じ手に出たことで、検察の独立性を巡る戦いはいよいよチキンレースの様相を呈してきています。
ちなみに稲田さんの定年は来年の8月14日(65歳の誕生日)、稲田さんが後継として白羽の矢を立てている林眞琴・名古屋高検検事長の定年が今年の7月30日(63歳の誕生日)。黒川さんは林さんと同年の2月8日生まれ。稲田さんは林さんの後継就任が認められない限り検事総長の退任を拒否し、黒川さんが63歳の定年を迎えるのを待って、晴れて林さんに後継を譲ろうと考えていたら、まさかの定年延長でその計画は頓挫。内閣は林さんの検事総長就任を頑として認めず、万難を排してでも黒川さんを検事総長にねじ込もうとする構え。
こうなってくると、今年の7月30日までに林さんが検事総長に就任できなければ定年退職しなければならないので、林さんの検事総長への道は絶たれ、稲田さんも有力かつ今のところ唯一の有力後継候補を失います。黒川さんは定年が半年延びたので今年の8月8日まで猶予がありますが、稲田さんは来年の8月までは自らの意思で検事総長の地位にとどまることができるので、最終的に黒川さんの検事総長就任をブロックできるのは稲田さんの粘りだけということになります。無論、安倍政権が再度黒川さんの定年を延長してくれば別の話ですが。(ちなみに今回の法案は施行が2年後になっているので、仮に成立したとしてもここでは一切関係してきません。)
日本の民主主義の運命を決めることになると言っても過言ではない権力闘争の帰趨は、このお三方の誕生日の巡り合わせと、稲田検事総長の気力の充実度次第で決まりそうというのが、今の日本の実情なんですね。
Q ご質問の趣旨は黒川氏が東京高検検事長だったから小渕・甘利・松島・佐川・下村といった面々が不起訴になったと言われているが、検事総長の力は高検・地検には及ばないのか。検事総長の力が高検・地検に及ばないのなら、黒川氏が検事総長になっても問題ないのでは。また、検事総長の力が高検・地検に及ぶのなら、小渕・甘利ほかの不起訴は黒川氏ではなく寧ろ稲田検事総長の責任ということにならないか、というものでした。
A:この疑問はもっともだと思います。検察の意思決定過程は全く公開されないので、疑問に思うのは当然ですね。私の答え100%の正確ではないかもしれません。以下がご質問に対するなりの答えです。
証拠はありませんが、黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務事務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。(言うまでもなく法務省の官房長人事も事務次官人事も内閣人事局を通じて官邸のコントロール下にあります)
その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席すると考えられていますが、特に政治的にデリケートな案件を審議する検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっていると見られているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。(検察首脳会議はもちろん議事録などは公開されませんので。そもそも議事録が存在するかどうかも不明)そこで何が話し合われているかは実際の出席者しかわかりません。ただ、状況証拠や過去の数々の証言を見る限り、この仮説は当たらずとも遠からずだと思います。)
今、安倍政権になってから初めての政治絡みの事件として、河井克行・案里夫妻の公選法違反事件の捜査が広島で繰り広げられていますが、これは昨年黒川さんが法務次官から東京高検の検事長に栄転したために、広島の事件に着手したり政治家を逮捕したりすることの是非を審議する検察首脳会議に出席する資格を失ったからこそ事件化が可能になったものと考えられています。政権としては東京高検の検事長なら東京地検特捜部が捜査する事件は抑えられるから、少なくとも政治家は安泰だろうとくらいに、高を括っていたのかもしれません。それがまさか広島地検とは。
東京高検の検事長は法務事務次官よりも官僚としてのステータスは上ですが、高検の検事長は自分が管轄する管区内の事件以外では検察首脳会議には呼ばれないと考えられているので、東京高検検事長の黒川さんは広島の事件に口出しはできなかったと考えられているからです。
しかし、黒川さんを検事総長に据えるためにはどうしても東京高検検事長クラスのポストを通過する必要があったため、河井事件はこれまで黒川さんにことごとく政治がらみの事件を潰され煮湯を飲まされてきた検察が、人事の間髪を突いて満を侍して仕掛けてきた乾坤一擲の事件だったと考えられています。実は法務事務次官にしておけば、定年の3年延長も訳なくできたのですが、やはり天皇の認証官でもある検事総長に就ける以上、短期間でも高検の検事正くらいは務めてさせておいて、箔を付けておく必要があると考えたのかもしれません。
いうまでもありませんが、黒川さんが検事総長になれば当然全ての検察首脳会議に出席しますし、検事総長の意に反して検察が重大事件に着手することはありえないので、もし彼がこの先も政権の守護神役を果たすつもりでいるのであれば(こうまでして検事総長にしてもらったら、当然そうすると思いますが)、日本の政治腐敗は際限のないものになる恐れがあります。しかも、ブログにも書いたように、もしこの法案が可決すれば、黒川さんは政権を満足させ続ければ2025年までその地位にとどまることができるので、その影響は計り知れないと思います。神保
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神保さん
黒川氏が東京高検検事長だったから小渕・甘利・松島・佐川・下村といった面々が不起訴になったと言われていますが、検事総長の力は高検・地検には及ばないのでしょうか?
検事総長の力が高検・地検に及ばないのなら、黒川氏が検事総長になっても問題ないことになりませんか。
検事総長の力が高検・地検に及ぶのなら、小渕・甘利ほかの不起訴は黒川氏ではなく寧ろ稲田検事総長の責任ということになりませんか。
証拠はありませんが、黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。
今、安倍政権になってから初めての政治絡みの事件として、河井夫妻の公選法違反事件の捜査が広島で繰り広げられていますが、これは昨年黒川さんが法務次官から東京高検の検事長に栄転したために、広島の事件への着手や政治家逮捕の是非を審議する検察首脳会議に出席する資格を失ったからこそ事件化が可能になったものと考えられています。
東京高検の検事長は法務次官よりも位は上ですが、高検の検事長は自分が管轄する管区内の事件以外では検察首脳会議には呼ばれないため、東京高検検事長の黒川さんは広島の事件に口出しはできなかったと考えられているからです。
しかし、黒川さんを検事総長に据えるためにはどうしても東京高検検事長クラスのポストを通過する必要があるため、河井事件はこれまで黒川さんにことごとく政治がらみの事件を潰され煮湯を飲まされてきた検察が、人事の間髪を突いて満を侍して仕掛けてきた乾坤一擲の事件だったと考えられています。
いうまでもありませんが、黒川さんが検事総長になれば当然全ての検察首脳会議に出席しますし、検事総長の意に反して検察が重大事件に着手することはありえないので、もし彼がこの先も政権の守護神役を果たすつもりでいるのであれば(こうまでして検事総長にしてもらったら、当然そうすると思いますが)、日本の政治腐敗は際限のないものになる恐れがあります。しかも、ブログにも書いたように、もしこの法案が可決すれば、黒川さんは政権を満足させ続ければ2025年までその地位にとどまることができるので、その影響は計り知れないと思います。神保
なるほどそういうことだったのですか。いろんなことが腑に落ちました。ありがとうございます。話が深すぎるかもしれませんがテレビでもそこまで報道して欲しいですね。
それにしても検察首脳会議に政府側の人が出席して全会一致が必要な時点で三権分立とは言えませんね。今ツイッターデモしてる人はそのことも知った方がいい。「証拠はありません」というのはこの会議の中味は公表されないということですね。
国を敗訴させた裁判官が出世の道を断たれる件にしても三権分立になってないと思います。
これらが是正されるだけでも日本は変わりますね。原発関連訴訟も国は負けて、福島の事故も無かったことでしょう。
神保さんのOn The Wayジャーナルで検察や裁判所の駄目っぷりを知りました。今後も素晴らしい活動をされることを期待しています。
神保さん、ダースレイダーさんとプチ鹿島さんがめちゃくちゃ痛快でいい加減で批評的な番組を2密でやってるので出てほしいですよ。投げ銭でギャラは出るはず!
まじすか
今日の配信、すげーよかったです。神保さんがダースさんを「ダース」って呼ぶところとか。
ほんとはラグビーW杯後のラグビーの話とか聞きたいですよ。
また楽しみにしてます!
えっと、現行の国家公務員法81条を適用して、安倍政権は検察官についても定年を+3年延長できると解釈してるんですよね?だからこそ、今すでに黒川氏は検事長の現行の定年63歳を超えてなお現職なわけなので。
その是非はともかく、だとすると黒川氏がチキンレースに勝利して晴れて検事総長に就くと、検事総長の定年は現行検察庁法で65歳なので、それにまたもう一回現行の国家公務員法81条を適用すれば、現行法のままでも68歳まで+3年延長できるってことになりませんか?
んなバカなって話ですが、これができないとすると、黒川氏を検事総長に押し上げたところで2022年2月には65歳で定年となってしまい、2022年4月の改正検察庁法が施行されてももう既に黒川氏は退官してるわけで、安倍政権が黒川氏に68歳まで在職してもらいたいのなら当然そうやってくるはずです。
でそうだとすると、(安倍政権の解釈する)現行法制と改正後法制の違いは、定年延長に人事院の承認がいらなくなるってだけになってしまうような?これがどれだけクリティカルかはわかりませんが、しかも肝心の黒川氏の定年延長には人事院の承認がいるわけで、何でこんな改正をしたいのかサッパリ・・・?何か見落としてるんでしょうか?
黒川氏が東京高検に行く直前に、秋元さんが起訴されているのでは?
政権に大きな影響がないとして切り捨てられたのかもしれませんが。
質問です
こちらの法案自体は施行日が令和4年4月1日であり
要綱の
第十一条三項2の経過処置に関しては
1年を超えない範囲内で任期を定め
とあるので
この黒川さん自体は令和2年2月8日から半年の期日を定めての延長になるので
通ったとしても
やはり令和2年8月7日までとなるのではないでしょうか?
質問です
こちらの法案自体は施行日が令和4年4月1日であり
要綱の
第十一条三項2の経過処置に関しては
1年を超えない範囲内で任期を定め
とあるので
この黒川さん自体は令和2年2月8日から半年の期日を定めての延長になるので
通ったとしても
やはり令和2年8月7日までとなるのではないでしょうか?
最後の方の
”稲田さんは来年の8月までは自らの意思で検事総長の地位にとどまることができるので、最終的に黒川さんの検事総長就任をブロックできるのは稲田さんの粘りだけということになります。”
この部分ですが
黒川さんの延長が検討されていた2月頃に
稲田さんが続行するという記事を見たので
黒川さんは8月までなのにいい迷惑だろうなと思ってました。
(ただの記事なので確定ではないでしょうが)
朝日と懇意だと言われてる林さん除けという感もします。
あと、前回コメントしたときに2回投稿してしまったようです。
良かったら前のを削除お願いします。
>安倍政権が黒川氏に68歳まで在職してもらいたい
ということは、安倍総理は71歳まで、総理を続けているの?(笑)
とすると、すくなくとも、安倍総理は自民党総裁選に四選するということだ!(笑)
勘違いをなされているようですが、次長検事、検事長に関しては役職定年の延長(本来は63歳になると役職を解かれ検察官になる)なので最長3年の延長があったとしても66歳までしか勤められませんよ。
なるほど。という事は…
今話題の検察庁法の改正より、国家公務員法の改正の方が、黒川氏についても、他の全ての検察官の今後についても、実は影響が大きいという認識で良いでしょうか?
1/31の閣議決定で取った「黒川さんだけの特別措置」を、今回の法改正によって、今後全ての検察官に対して「一般措置」として施せる訳ですから、内閣としては是が非でも導入させたいはずですね。
『検察庁法改正案大二十二条の2項』
の読み解きに誤りがあると思います。
他の国家公務員は定年年齢に達しても異動期間として次の3/31迄勤務可能
しかし検事は定年年齢に達した日に即定年
故に
「異動期間の末日」
を
「定年に達した日」
に置き換えています。
同様に国家公務員法改正案での
「〜三年を超えることができない」
を
「次長検事と検事長は最大2年(検察庁法改正案第二十二条の5項と6項)」
に置き換える
ですから検事総長の定年延長は無し
検事総長65才
次長検事65才(最大)
検事長65才(最大)
と読み解くべき、かと。
一部で囁かれている様に検事総長を68才迄引き上げたいのならば
『検察庁法改正案第二十二条の2項』
の最初の検事総長の四文字を記載していない筈
と思うのですが、如何でしょうか?
それにしても全国の検事長全員で、今回の件に反対の声明を出す気がないのでしょうか?長野県出身の神村(?)氏がただ一人、先の会議で検察の公平・中立性を国民から疑われるとの異議を発しましたが、これに続く人はいないのでしょうか?全く持って、権力を執行できる法曹分野の劣化には反吐が出ます。
分析ありがとうございます。
一点目。昨夜のチキさんのSession・22で共同通信の竹田昌弘さんが、
・検察は個人名で起訴する独任官庁だが、一方で「事務引取移転権」(庁法第12条)等により仕事が属人的にならないようバランスをとる設計がなされた組織。
・「何かの捜査を継続中だから属人的に職務延長」はなじまない。
と言っていました。
定年延長はさておき、職務延長についてこれは重要なポイントかと。
今回の改正案新旧対比表には第11条しかありませんが、あらためて検察庁法第11条~13条をコピペしておきます。
第十一条 検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官に、第七条第一項、第八条又は第九条第二項に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。
第十二条 検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。
第十三条 検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
○2 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。
二点目。改正国家公務員法の施行期日が「令和4年4月1日」となっていますが、要綱p.19にはその後に但し書きが以下のようにあります。
第十一 附則
一 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。(附則第一条関係)
どうやら経過措置があるようで、このあたりが手掛かりになるのでは?
新たな疑問が湧いてしまいました。
検察首脳会議に官房長・次官を送り込めるのだから、わざわざ黒川を検事総長にしなくても、立件はたやすく阻止できるじゃないか、という点です。
しかし実際には、河井克行を捜査できてるから、阻止できていないようです。
実は安倍政権を支持しているかたのご意見だったんですね。
好意がわかりにくいなぁ。
シルバーさんたちにも経験を活かして頑張って頂いている今の日本の状況を考えますと、個人的には定年が延長されるなんて素敵な法案です。
頑張れ国家公務員法改正法案。
>証拠はありませんが、黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務事務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。(言うまでもなく法務省の官房長人事も事務次官人事も内閣人事局を通じて官邸のコントロール下にあります)
この部分ですが、そうすると官邸のコントロール下にあるはずの現任の官房長と事務次官は、今回河井夫妻の捜査についての検察首脳会議において、二人そろって官邸に反旗を翻しているのでしょうか。それぞれ伊藤栄二氏、辻裕教氏のお二人のようですが、特に後者の辻氏は経歴を見ると2014年から官房付→官房審議官→官房長→刑事局長→事務次官と黒川氏とよく似たキャリアですので、仰る通りであれば、官邸の意に沿わないことをあえてする蓋然性は低い気がするのですが。
68歳問題はこんな記事がありました
https://news.yahoo.co.jp/byline/aizawafuyuki/20200512-00178147/
>証拠はありませんが、黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務事務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。(言うまでもなく法務省の官房長人事も事務次官人事も内閣人事局を通じて官邸のコントロール下にあります)
わたしも、さしすせそ さんと同様の疑問を持ちました。
黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、検事総長の意向は反映されなかったのでしょうか?
なぜ、法務次官の黒川さんが原因で不起訴になったと言えるのでしょうか。
正直、個人的には黒川検事長を検事総長に仕立てあげようという気はないと思うんですよね。
よく検事総長の平均在任期間が2年と言われていますが、これはあくまで平均であり、これより短い人もいれば長い人もいるわけです。(例 清原検事総長 約4年8カ月在任)
となると、稲田検事総長はご自身の定年である2021.8.13までは検事総長に本人の意思で在任出来るということになります。
さてここで思い出していただきたいのは、黒川検事長の延長期間が2020.8.7までだということ。
一回の閣議で延長できる期間は最大一年なので、黒川検事長が仮にもう一回、それも最大の1年延長したとしても2021.8.7。
稲田検事総長は2021.8.15に定年。
そうなのです。
もし稲田検事総長が定年まで検事総長に在任した場合、黒川検事長は二回閣議を通らなければならないのです。
本当に黒川検事長を検事総長に仕立てあげたいのなら延長期間を2020.8.15以降まで延ばして延長が1回だけで済むようにした方が明らかに事が有利に進むのです。そしてそれはやろうと思えばできたことなのです。(黒川検事長の定年は2020.2.8なので2021.2.8まで延ばせた)
むしろ延長期間を2020.8.15より前にすることで、「黒川検事長を検事総長に仕立てるつもりはない」という意思を感じましたね。
ちなみに、誤解のないように補足しますが、私は黒川検事長の在任延長に関しては納得していませんし、そこにはやはり何か裏があるとも思っています。しかし、だからといってそこに検事総長に仕立てる意図はあるのかと聞かれれば、それは少し考え辛いですね。
過去数年の不起訴とやらは稲田検事総長の責任なんでしょうか?
内閣に任命される検事総長は与党議員を起訴しないと本気で考えてるのですか?
この部分は田中角栄の時代から変わってないですよね。
非常に興味深く読ませていただきました。
当該議案を私も全文読みましたがこれ、当初に拡散していた人間は加工されたヘッダー的な情報以外理解していない可能性が非常に高いかと思われます。もしくは事前から相当詳細なレクチャーをされていない限り是々非々の判断すら出来ないような難易度の内容です。
議案の善悪では無く、これを炎上させた事自体に非常に頭をかしげるばかりです。
また、黒川氏ですがはっきり申し上げまして安部首相側の人間ではありません。どちらかというと、安部「政権」下に最大の利を得る勢力の肝いりです。
1.もりかけさくらに次いだ政権叩きの材料
2.国会の停滞自体に利を得る勢力
3.特定少数の利権の侵害に対するカウンター
4.所謂左翼や共産主義の動き
等、法案そのものよりも政調への関与、倒閣そのものが目的であるとするのが妥当でしょう。
大手メディア等は野田政権下、民主党政権下での当法案取扱に関しては一切触れないです。
そもそも三権分立を正しく理解していれば「アレ?」と思う炎上なのです。
また、現在の法曹界は一般の企業等と同じで人材確保にパワーバランスが存在していたりと、より複雑化しており、要約する段階で脚色をしやすい話題にもなります。
シンプルに考えようとした場合、誰が得するか、損するかを団体単位では無く、関わった個々人で見ていく必要性もあり非常に難解なものになっています。
ですので、余計「芸能人が騒いだ」とか「Twitterで炎上した」というのがそもそもおかしいと思うのです。
>>黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。
この部分は間違っていませんか?
検察首脳会議は捜査の最終方針を話し合ったり、起訴すべきかどうかを話し合う場です。
一方、立件は「検察が起訴」するという意味で、立件見送りというのは捜査した結果起訴するに足る十分な証拠がなかった、犯罪を立証できなかったから起こりうることです。
仮に検察首脳会議で黒川が反対していたのなら、検察による捜査すら始まらないのではないでしょうか。それとも捜査には賛成して、起訴すべきという可能性が高まったときにだけ反対したということですか?
小渕氏、甘利氏、松島氏、佐川氏などは捜査されましたが立件されませんでした。
黒川が介入したと見るよりも、障害者郵便制度悪用事件以降慎重な捜査をするようになった検察が確たる証拠もなく起訴はできないと判断した結果だと考えたほうが自然だと思います。
法務事務次官は検察・法務省組織において序列No.5です。他の組織と序列が違います。検事総長を差し置いて法務省事務次官の一声で起訴できなくなるという力関係もはなはだ疑問です。
うーん、年次改革要望書に、そんな指示がありそうな気がするのは単なる気のせいなのか・・・。この検察庁法改正案、単に安倍政権の利益のための法案ではなく、長期的な観点から、治外法権を必要とする側からの提案にも見えるのですが・・。
もともと検察官のうち、「検事総長,次長検事及び検事長は,内閣が任免し,天皇が認証することとなって」いるので、()かっこ書きで内閣の一存で云々はもともとの話なので、今更じゃないですかね?
内閣の一存で云々と反対を述べている法曹界の方は何を反対しているのでしょうか。
例の”安倍”内閣での憲法改正に反対・・と同じ理屈でしょうか。
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/kensatsukan.htm
少し疑問なんですが、仮に黒川検事長が検事総長になったとしても2022年2月8日に65歳になるので、改正検察庁法の施行日2022年4月1日には届かず、65歳になった時点で退官となるのではないですか?
法務省の解釈の黒川さんを検事総長として68歳まで延長可ともなっていますが、どちらが正しいのでしょうか
理解力が乏しくてここの部分がどうも分かりませんので、出来ればお答えいただければ幸いです
「証拠はありませんが」って証拠がないのになにいってんのさ
だいたい自民党の議員ならIR絡みの賄賂で逮捕されたやついたじゃん
捏造はいい加減にしてくださいね
割と重大な見落としをしていると思います。
国家公務員法第81条の7では人事院の承認が必要だという文言のあとに当該期間として3年を超えることができない旨が記載されていますが、検察庁法第22条の②には当該期間を定める文言はありません。
よって第22条の⑥の延長規定により、内閣が承認する限り定年は死ぬまで延長できます。
今回の法案が検察の行政府における独立性や健全性に大きな影響を与え得るということは理解できるのですが、三権分立に抵触するといった意見が理解できません。どなたか教えてください。司法に検察が大きく関与しているので行政府が司法に影響を与え得るという意見も聞きますが、このこと自体が三権分立にとっては問題のような気もするのですが。
国家公務員法81条により国家公務員の定年延長は人事院の承認が必要だが検察庁法改正案22条では内閣の一存で出来るって、検事総長・次長検事・検事長は天皇の認証が必要な認証官だから憲法7条により内閣の助言と承認を必要とし元々内閣しか承認出来ませんよ。
単純な疑問です。
『昨年黒川さんが法務次官から東京高検の検事長に栄転したために、広島の事件に着手したり政治家を逮捕したりすることの是非を審議する検察首脳会議に出席する資格を失ったからこそ事件化が可能になったものと考えられています。政権としては東京高検の検事長なら東京地検特捜部が捜査する事件は抑えられるから、少なくとも政治家は安泰だろうとくらいに、高を括っていたのかもしれません。』
と仰っていますが、それならなぜ、秋元司のIR汚職事件は抑えられなかったのでしょうか?あれは東京地検特捜部が捜査する事件だったはずなのですが・・・
黒川氏がカケ麻雀疑惑で、検事長を辞任するニュースが流れているが。
検察庁法の改正問題はこれで亡くなったわけではない、むしろ改正内容について、なにが問題なのかその内容をもっと広く国民が知ることができるためには、マスメディアの存在は重要だが、今のマスメディアは政権に服従してるかのようで期待いできない。
今後さらに、検察庁法改正案の問題点を突いていてください。
「検事総長と次長検事と検事長だけは、人事院の承認を得ず内閣の一存で定年を最長で3年まで延長できることを定めたものが改正検察庁法22条の2項ということになります。」
→他の方も言われているが、認証官に対して人事院は関与できません。
「法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。」
→証拠はないと予め言われているので信憑性に欠ける内容と思います。
三長官報告のことを言われていると思いますが、検察組織に所属していない公訴権も持たない
官房長が反対したら公訴できないなんて、その時点で検察の独立性が無い事になり大問題
ですが。官僚が検察を支配していると言っているのですか?